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お隣の木の枝が越境してきたら?
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/07/20 14:12

毎日暑いですね・・・

今回は相隣関係のお話。
簡単に言えば、越境した木の枝の切除のお話です。

「お隣の木の枝が伸びていて通行の邪魔になるから切ってほしいと頼んだけれど
なかなか切ってくれない・・・」

そんな経験やお話を耳にしたことはありませんか?
何度も言ったらお隣との関係も悪くなるし、お隣が空家で所有者が不明であった場合は
切除出来ないといったこともあるでしょう。
改正前民法では、竹木の枝が越境した場合、所有者に枝を切除するよう求め、
竹木の所有者がこれに応じないときは、判決を得て、強制執行の手続きによって
切除することが必要でした。
枝が越境する度にこの手続きをとるのも時間や手間がかかります。

そこで、改正民法(令和5年4月施行)では以下のように見直されました。
1、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
  竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることが
  できないとき。
3、急迫の事情があるとき。
以上の要件を満たすときは、越境している枝を土地所有者自らが切り取ることが
可能となりました。
原則としては、所有者が行うべきことには変わりはありませんが、
大きな改善になったのではないでしょうか。
改正前民法から、隣地の竹木の根が境界線を越えているときは、その根を切り取る
ことが出来ることは変わりありません。

隣地所有者が自ら切り取った場合の費用は?
竹木が数人で共有されている場合は?
等々、他にも定められていることはありますので、もしこのような問題が
起きた場合は、一度調べてみてもよろしいのではないでしょうか?

簡単ではありますが、少しでも参考になればとご紹介させていただきました。

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