「2023年07月」の記事一覧(4件)
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/07/31 10:22
■夏期休業期間
2023年8月8日(火)~2023年8月16日(水)
休業期間中にいただいたお問い合わせについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/07/27 11:36
こんにちは!
暑い日が続いていますね・・
こんな暑い日には海へ行きたい!
ということで、静岡県の下田市まで行ってきました♪
下田といえば白浜海水浴場が有名ですが
あまり人がいない穴場の海水浴場を探して
見つけたのが九十浜海水浴場!
長い坂を下ると沖縄のように透明度が高い海が広がります♪
波も穏やかで、本当にきれいな海でした!
シュノーケリングをしてる方もたくさんいましたよ♪
たまには非日常を味わえる場所で癒られるのも大事ですね
駐車場は1日1000円で、更衣室・シャワーもありましたよ
小さいですが、売店もあります!
国立からだと約3時間半ほどで行けるので、
是非、夏休みのお出かけにいかかでしょうか♪
上野
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/07/20 14:12
毎日暑いですね・・・
今回は相隣関係のお話。
簡単に言えば、越境した木の枝の切除のお話です。
「お隣の木の枝が伸びていて通行の邪魔になるから切ってほしいと頼んだけれど
なかなか切ってくれない・・・」
そんな経験やお話を耳にしたことはありませんか?
何度も言ったらお隣との関係も悪くなるし、お隣が空家で所有者が不明であった場合は
切除出来ないといったこともあるでしょう。
改正前民法では、竹木の枝が越境した場合、所有者に枝を切除するよう求め、
竹木の所有者がこれに応じないときは、判決を得て、強制執行の手続きによって
切除することが必要でした。
枝が越境する度にこの手続きをとるのも時間や手間がかかります。
そこで、改正民法(令和5年4月施行)では以下のように見直されました。
1、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることが
できないとき。
3、急迫の事情があるとき。
以上の要件を満たすときは、越境している枝を土地所有者自らが切り取ることが
可能となりました。
原則としては、所有者が行うべきことには変わりはありませんが、
大きな改善になったのではないでしょうか。
改正前民法から、隣地の竹木の根が境界線を越えているときは、その根を切り取る
ことが出来ることは変わりありません。
隣地所有者が自ら切り取った場合の費用は?
竹木が数人で共有されている場合は?
等々、他にも定められていることはありますので、もしこのような問題が
起きた場合は、一度調べてみてもよろしいのではないでしょうか?
簡単ではありますが、少しでも参考になればとご紹介させていただきました。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/07/07 10:05
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